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[#4字下げ]附參拜並奉賽[#「附參拜並奉賽」は大見出し]

[#8字下げ]參拜[#「參拜」は中見出し]

[#8字下げ]一般參拜者の心得[#「一般參拜者の心得」は小見出し]

[#ここから改行天付き、折り返して2字下げ] 一、參拜に當つては、心身を清淨にし、服裝を正しくすること。 一、手水舍で手を淨め口を漱ぎ、帽子外套等を脱ぎ、適當の場所に置き、外玉垣御門前で拜禮すること。 一、境内では靜肅・謹嚴の態度を旨とし、喫烟・咯啖・放歌・高聲を愼み、又寫眞撮影の場合は警衞課に申出で、衞士の指圖を受くること。 一、團體にて修祓・玉串奉奪奠等希望の場合は、豫め熱田紳宮宮廳又は神樂殿に申出づること。 一、境内にて事故の生じた場合は、衞士に申出で、その指示を受くること。 [#ここで字下げ終わり]

[#8字下げ]正式參拜[#「正式參拜」は小見出し]

 左記の有資格者は、外玉垣御門内で、資格相當の拜位に參進し、玉串を奉奠して參拜することを許さるゝから、希望者は豫め日時及身分を、宮廳又は紳樂殿受附まで申込まれたい。  參拜時間は黎明の御開門時から、黄昏御閉門時までゞあるが、祭典執行中は取扱はれない。 一、參拜位置  (イ)皇族   瑞垣御門敷居際 [#5字下げ]朝鮮王族・同公族之に準ず。  (ロ)勅任待遇者以上   内玉垣御門外雨落際 [#5字下げ]貴衆兩院正副議長・有爵者・功三級以上・勳三等以上・從四位以上の者。 (ハ)奏任待遇者以上   中重鳥居際 [#4字下げ]貴衆兩院議員・有爵者の家族にして華族の禮遇を受くる者・功四級以下・勳四等以下・正五位以下の者・勅裁又は官制に依り補命せられたる者(官吏以外の者を請ふ)・學位を有する者・市長・道府縣會正副議長。 (ニ)判任待遇者以上   外玉垣御門内雨落際 [#4字下げ]町村長・市會正副議長・市制第六條の市の所屬區長及び區會正副議長・褒章條例並明治二十年勅令第十六號に依り褒章を賜はりたる者。

<trjpft> 「熱田神宮略記」: 前頁 | 次頁 近代デジタルライブラリーの当該頁へ <astyle><gstyle>新旧字混在</gstyle><kstyle>旧仮名</kstyle><tstyle>青空</tstyle></astyle> </trjpft>