〔藤家吉川正統敍目第二經信公之經公二五八吉川法秀自筆讓狀(押紙)經信之代ゆにまわとす所まやうせ事一所あきの國大あさ比志んしやうけちとうしき、おらのむら二十二丁、(經信)をましきうちミみやさこ、かとむかいの事も、ゑるん二郞三郞をそ公方私公役うぞやうとして、くるうわとくしけくやくをとりはとむへき也、年、四一部光會庄一所ひらさのうち三ふん一方、おなしきふくミつ名、ミやのせう、一所大朝のうち大はあ、めかそら、そうけんとミやうの事、一所石見のくふますさの名やう比内すつ、こまさら、けせうのくるうの大朝新莊地頭職同福三平分田圭司名方同宮莊光大朝莊内大塚妻鹿原等益田莊內寸津美磨博莊窪地頭職ちとうしき之事、(經見)右彼ところ〓〓は、法秀ちうさいさうてんたるニよんて、代々御下ふ(を脫カ)(帶)冨知行テこといし、とうちきやういはニさういなき所也、ゑらる間、ゑなん二郞三郞に、ゑいさいをかきまてゆはりわとす物なり、さらふとのさはさけあるましく候ニよんて、ゆはで狀くさんのことし、かやうニさとめおく上い、ゑせんこの所々ニとつらいを申候んするゑそん〓、法秀不孝」らふけふのものさるへきあひと、このせうもんニまらせて、く不うゑうんとへ申候て、さいくとニおこな〓せせきき物なり、よんて如此、應永大ゑい二十三年六月十二日法秀與經經ス信息大讓男六月十二日法秀二五九氏名未詳擧狀案)從是知行方吉川家文書之一