別記第百四十四今川記第五かな目錄今川記第五かな目錄一譜代の名田地頭無意趣に取放事停止之事但年貢等無沙汰においてい是非に不及也兼又彼名田年貢を可相增よしのそむ人あらい本百姓にのそみのことく可相增かのよし尋る上無其儀い年貢增に付て可取放也但地頭本名主を取かへんため新名主をかたらひ可相增の虛言を搆へ地頭においていかの所領を可沒収至新主い可處罪科也一田畠〓山野を論する事あり本跡糺明之上剰新儀をかまふる輩於無道理者彼所領の中三分一を可被沒収此儀先年議定畢此條各何訴訟以追加定とする所也一川成海成之地うちをこすに付て境を論する儀あり彼地年月を經て本跡知かたくい相互にたつる所の境之内中分に可相定歟又各別の給人をも可被付也一相論なかい手出の輩理非を不論越度たる事舊規よりの法度也雖然道理分明の上橫妨の咎永代に及いヽ不便たるか自今以後い三ヶ年の後公事を翻理非を糺明して有落居也此條評論論之上以追加爲定也一古被官他人めしつかふ時本主人見あひに取事停止之畢たゝ道理に任裁許にあつかり請取へき也兼又本主人聞出し當主に相屆の上は被官逐電せしめい自餘の者以一人可返付也一譜代の外自然めしつかう者逐電の後廿餘年を經い本主人是をたゝすに不及但失あつてちくてんの者においてい此定にあらさるへし一夜中に及他人の門の中へ入獨たゝすむ輩或知音なく或い兼約なくい當坐搦捕又いはからさる殺害に及ふとも亭主其あやまりあるへからさる也兼又他人の下女に嫁す輩かねて其主人に不屆又い傍輩に知さす夜中に入來n屋敷の者其咎かゝるへからす但糺明之後下女に嫁す儀於顯然者分國中を追布すへきなり一喧嘩に及輩不論理非兩方共に可行死罪也將又あひて取かくるといふとも令堪忍剩被疵においてい事い非儀たりといふとも當坐おんひんのはたらき利運たるへき也兼又與力の輩そのあはにおいて疵をかうふり又い死するとも不可及沙汰のよし先年定了次喧嘩人の成敗當座その身一人所罪たる上妻子家内等にかゝるへからす但あはより落行跡においてい妻子其咎かゝるへき歟雖然死罪迄いあるへからさるか一喧嘩あひての方人よりとり〓〓に申本人分明ならさる事あり所詮其あはにおいて喧嘩をとりもちはしりまはり剩疵をかうふる者本人の成敗におよふへき也於以後本人露顯せは主人の覺悟に有へき也一被官人喧嘩〓盜賊の谷主人かゝらさる事い勿論也雖然未分明ならす子細を可尋と號し物をくうち彼者逃うせい主人の所領一所を可沒収此所帶ハ可處罪過一わらはへいさかひの事童の上い不及是非但兩方の親制止をくはふへき所あまつさへ鬱憤を致さい父子共に可爲成敗也一童へあやまちて友を殺害の無意趣の上い不可及成敗但十五以後の輩い其とかまぬかれ難