別記第百四十四今川記第五かな目錄一知行分無左右こきやくする事停止之畢但難去要用あらい子細を言上せしめ以年期定へきか自今以後自由之輩い可處罪過本マヽ(和行田畠隼期を流期之後年期末にいるるに事態の事/位置知政財之儀合契約沽劵に載又い百姓私として賣置名田者沙汰の限にあらさる也雖然地頭沽劵に判形をくはへい同可停止之一新井溝近年相論する事每度に及へり所詮他人之知行を通す上い或替地或い井料勿論也然い奉行人をたて速に井溝の分限をはからふへし奉行人にいたりてい以罰文私なき樣に可沙汰也但自往古井料の沙汰なき所においてい沙汰の限にあらさる也一他國人に出置知行沽却する事頗いはれさる次第也自今以後停止之畢一故なきふるき文書を尋取名田等を望事一向停止之畢但讓狀あるにおいてい可爲各別借米之事わりい其年一年い契約のことくたるへし次の年より本米計に一石にい一石五ヶ年の間に本利合六石たるへし十石にい十石五ヶ年の間に本利合六十石たるへし六年におよひて無沙汰に付てい子細を當奉行〓領主にことはり譴責に可及也一借錢の事一はいになりて後二ヶ年之間ハ錢主相待へし及六ヶ年不返辨い當奉行〓領主にことはり可及譴責也米錢其利分の事い契約次第たるへし一借用之質物に知行を入置進退事盡るゆへに或號遁世或欠落のよし侘言を企る儀有之去明應年中歟菴原周防守此儀ありし譜代の忠功もたし難きにより宜隨其儀畢綱錢主に遣之但以料所燒津の今大永五乙酉房州此段あきりに言上難去條一往加下知ところ也一家と云面々と云一通い其儀に任といへとも自今以後此覺悟をなす輩ハ所帶を沒収すへきなり一他人の知行の百姓に譴責を入る事兼日領主と當奉行人にことわりとゝけすい縱利運の儀たりと云共可爲非分也一不入之地の事改る不及但其領主令無沙汰成敗に不能職より聞立るにおいてい其一とをりい成敗をなすへき也先年此定を置と云共猶領主無沙汰ある間重而載之歟一駿府の中不入地之事破之畢各不可及異儀一駿遠兩國津料又遠の駄々日の事停止之上及異儀輩い可處罪過一國質をとる事當職と當奉行にことわらす爲私とるの輩い可處罪過候也一駿遠兩國浦々寄船之事不及違亂船主に返へし若船主なくい其時にあたりて及大破寺社の修理によすへき也一河流の木の事知行を不論見合にとるへき也一諸家之論之事分國中においてい停止之畢一諸出家取たての弟子と號し智惠の器量をたゝさす寺を讓あたふる事自今以後停止之但可隨事體歟一駿遠兩國之輩或わたくしとして他國よりよめを取或いむこに取むすめをつかはす事自今