別記第百四十四今川記かな目錄追加以後停止之畢一私として他國の輩一戰以下之合力をなす事おなしく停止之畢一三浦二郞左衛門尉朝比奈又太郞出仕の坐敷さたまるうへい自餘の面々いあなかち事を定むるに不及見合おりよき樣に相はからはるへき也惣別弓矢の上にあらすして意趣をかけ坐敷にての口事を心かくる人比興の事也將又勸進猿樂田樂曲舞の時機敷の事自今以後圖次第に沙汰あるへき也一他國の商人當坐被官に契約する事一向停止之畢以上三十三ヶ條右條々連々思當るにゑたかひて分國のためひそかにあるしをく處也當時人々こさかしくなりはからさる儀共相論之間此條目をかまへ兼てよりおとしつくる物也ふかれいひゐきのそしり有へからさる歟如此之儀出來之時も箱の中を取出見合裁許あるへし此外天下之法度又私にも自先規の制止い不及載之也大永六丙戌年四月十四日紹僖在印判今川記かな目錄追加紹僖在印判かな目錄追加一互遂裁許公事落着之上重而めやすを上訴訟を企る事證文たゝしき事あらい是非に不及さもなくして同口上の筋目申に付てい罪之輕重を不論成敗すへき也一各同心與力の者他人をたのみ內儀と號し訴訟を申事停止之其謂い寄親前々訴訟の筋目を存いはれさる事をい相押加異見により前後あらさる者を賴み我道理計を申により無覺悟なる者共取次事多也但寄親道理たゝしき上を最負の沙汰をいたし押置歟又敵方計策歟又い國のため大事にいたりてい以密儀たよりよき樣に可申も不苦也一各與力の者共さしたる述懷なき事を左右によせみたりに寄親とりかふる事曲事たるの間近年停止之處又より親何のよしみなく當座自然之云次憑計の者共を恩顧之庶子のことく永同心すへきよしを存起請を書せ永く同心契約なくい諸事取次間敷なとヽ申事又非分の事也所詮內合力をくはふるか又寄親苦勞を以恩給宛行者い永同心すへき也但寄親非據之儀あるに付てい此かきりにあらすさあるとて未斷に寄親かふへきにいあらす惣別各抽奉公の筋目あれい當坐の與力はつく事也一旦奉公を以あまた同心せしむるといふ共寄親又奉公油斷の無沙汰あるにより畫夜奉公の者によりそひ一言をもたのむによりもとより別而眞切の心さしなき同心いをのつからうとむ也己か奉公を先とりて各に言をもかけをかは故なき述懷なく同心すへき歟能々可爲分別也一出陣の上人數他の手へくはゝり高名すと云共有法度之間不忠之至也知行を沒収すへし無知行い被官人を相放すへき也軍法常の事なから猶書載也一駿府不入之事停止之由かな目錄に有うへい不及沙汰と云共馬廻之事n目代の手いるへからさる由を口申來之間近日及沙汰惡黨之事ハ家々あらたむるに不及雜物一色あひそへわ