別記第百四十四今川記かな目錄追加たすへきよし議定畢並不入之地準之但家來之惡黨を家來之者聞立成敗する事の他之云事なき間不及是非訴人ありて申出惡黨に出てい當職に渡置可成敗也又自當職申付者惡黨抱置においてい重罪の間別て可加成敗也加樣之儀申出者においていかゝへをくものゝ家財以下出置其上爲褒美也一各困窮せしむるにより德政の沙汰にあらすといへとも貳年期をのへ或以連々辨濟之事誠に非分之至也如增善寺殿時かたく停止之如此相定上訴訟のよし取次申出る者においてい知行三分一を可沒収訴訟人之事い一跡を改易すへき也口口德人等或奉公の者或神社佛寺本マ留置得の事」和電車方布值然卷京院參章用後せい三三年型半年八女之事も修造顯然たらい同前に是を免許すへき也此條兼日雖相定條目に所書載也一他國之者當座宿をかりたるとて被官の由申事太曲事也主從之契約をなし扶助之約諾之上證人あるにおいてい被官勿論也惣別他國の者の事い約束のことく扶持せさるに付てい速に暇をとらすへし扶持をいせすして一度契約あたるなとゝ譜代同前の申事い非分の事也一分國中諸商賣の役之事自先規沙汰し來る事い乍不便了簡に不及也今に至てのかれ來る事とて新役望訴者無際限といへとも許容せさる也自今以後ヶ樣の訴訟取次者においてい知行十分一を沒収すへき也知行なくい給恩と雖可改易也一百姓等地頭にあらせすして名田賣買之事曲事也但爲年貢収納當座之儀においてい宥免あるへし年期二三ヶ年にをよいゝ地頭代官に相ことはるへし永代の儀ハ不及沙汰也今川記かな目錄追加一奉公の者子孫の事嫡子一人之事い一跡相續之上是非に不及弟共に至てい知行をさき分扶持を加るの間嫡子共に與力すへき勿論也但割分之上に給恩を請內の合力にくはへ惣領につき奉公すへき事いいはれさる也速給分あけ置兄一所に奉公すへきなり兄弟の間契約の筋目ありて割分に隨ひ人數兄にくはへ其身い各別之奉公も隨意たるへき約諾あるにおいてい其身にまかすへき歟父祖讓與の所を惣領非分を以押領の上公事に及裁許を遂兄の非義爲歷然者弟各別之奉公是非に及さる也惣別嫡子之外扶助すへきたよりなき者共子共おほきまゝ何も取ならへ幼少之間何となく出仕させ置給恩を望事甚曲事也嫡子一人之外い堅可停止之但弟たると云共別て忠節奉公せしむるにおいてい各別として扶助すへき也父一代の勞功を以給恩に預りたる者子共に割分何樣に奉公さすへきのよし內議を得兄弟共に同前に相ことはり扶助するにおいてい無是非歟但他國人足輕之事者一かしらとして奉公走廻之間不準之器量を以一跡可申付也一父の跡職嫡子可相續事勿論也雖然親不孝成事なきを親弟に相續すへき覺悟にて非分の事其申かくる事太曲事也時宜により可加下知也一庶子割分之事本知行五分一十分一程の儀においてい大方相當すへき歟半分三ヶ一にいたりてい惣領の奉公迷惑たるへき歟自今以後各可有分別也一田畠野山境問答對決の上越度の方知行三ケ一を可沒収之旨先條雖有之あまり事過たる歟のよし各訴訟に任問答之傍示境一はひを以公事理運之方へ付置へき也