別記第百四十四別記第百四十四今川記かな目錄追加七百三十六一公事半年出三年理非を不論公事をあひてに落着すへしと云々雖然非義をかまふるの輩公事をのへ置手出の咎をねらひ先三年の所務をする事太奸曲之至也手出之越度あるにおいてい其年の年貢を淺間造營に寄附し後年に至て公事の是非を可裁許也一公方人と號し田札する事公事相手有其志意趣をことはり其上田札すへし公方人の奉行を定うへい奉行人にあひ斷諸事可申付也一小身の者盜人にあひ取るゝ所の財寳纔の事たりと云共其身においてい進退さしかさる由を存彼盜人尋出す所に目代の手へわたるか或い不入之地たる間雜物出間敷由先規より申と云共無力の者においてい不便の儀たる間贓物一色惡黨に付置其外いぬしに可還附也一自他國申通事內議を得すして私に返答の事かたく令停止之也一祈願寺之住持たる者故なく進退あらためなから寺を他人に讓與の一筆出事甚以自由之至曲事也出家たいくつの上らくたせは寺い速に上置のよし以寺奉行披露すへし相應住持可申付也本マヽ。盡事決にを用せる。其若用於あるある事をむしになん出書なか。おいてい親踈を不論訴申事忠節也自今以後用捨をかへりみす申出に付てい可加扶助也一不入之地之事代々判形を載し各露顯の在所の事い沙汰に不及新議之不入自今以後停止之惣別不入之事い時に至て申付諸役免許又惡黨に付ての儀也諸役之判形申かすめ棟別段錢さたせさるい私曲也棟別たんせん等の事前々より子細有て相定所の役也雖然載判形別而今川記かな目錄追加以忠節扶助するにおいてい是非に不及也不入とあるとて分國中守護使不入抔申事甚曲事也當職の綺其外內々の役等こそ不入之判形出す上い免許する所なれ他國のことく國の制法にかゝらすうへなしの申事不及沙汰曲事也自奮跡守護使不入と云事n將軍家天下一同御下知を以諸國守護職被仰付時之事也守護使不入□ありとて可背御下知哉只今いをしなへて自分の以內量國の法度を申付靜謐する事なれいあゆこの手入間敷事かつてあるへからす兎角之儀あるにおいていかたく可申付也一奴婢雜人妻子の事夫婦各別の主人あるにより男の主人い我下人の子たる間被官之由を申女の主人い我下女の子たる由相論す所詮幼少より扶助をくはふる方へ落着すへき也互に扶助せさるにおいてい親か計ひなるへき也但かせものゝ事い扶助をくはへすと云共子一人の事い譜代の奉公をつくへし末子に至てい親かはからひたるへき也以上廿一ヶ條天文廿二年二月廿六日明治十七年四月明治三十五年一月再校了近近藤藤瓶圭城校造別記第百四十四