裏ニ尾張司泉村外者伺此状可令領輩四条烏丸笹丹備後国信敦庄内半分西方新所鎌倉地等はまのこつほ右ちやくし弾正蔵人貞頼御下文以手次等をあいけへて譲渡所こさらにたのさまたけあるへからすもし子細を申に子絵中あらはふけうの仁たるへし上へ申ておもきさいくわに申おこなはるへき状如件元徳元年十二月廿二日這可在判