五十て、行影の丈大に屬して、其實の尺小に歸するなきかを恐るるなり、諸公更に重きを元老に荷せよ、諸公は締盟國に通牒を致すに於て、先つ〇〇を決し、〇下に於て元老結局の處決を問い、其の怯露の耄者をして、二言なからしめたりと聞く、形式的空文の往復は、固より今日に用なし、露國の漸く滿州獨占の不利を認むと稱し、滿州諸府の開放を聲言せる、或は其結果ならさるなからんや、而して其聲言の反面、又た如何なる陰謀の伏在せるや知るべからす、奉天大東溝の開放何そ限らん、哈爾賓ニコリスクの開放亦た何そ限らん、旅順浦汐の開放亦た何そ限らん、露國たる者固より之れを開放せず而して其自ら滿州獨占の不利を認むと稱し、而して其優に獨占に足るの兵備に孜々たる、之れ其の眼前の行動にあらずや彼れは伐つて其爪牙を挫き致命の創を加へずんは、遂に滿州の獨占を絕念する者に非ず、特に滿州の獨占を絕念せさる而已ならす、東亞の畧奪を絕念する者に非す、日本帝國の興敗實に討露一擧に決す、諸公丞かに之れを斷せよ、吾徒の言はんと欲する所のもの猶ほ多し、然れとも事多く諸公の機密に屬するを以て論攻を費やさず、諸公一に能く默肯せよ、唯た諸公の事局に處するの行動間ま吾徒の意を强ふするに足るものありと雖とも、吾徒未た必しも諸公の決する處討露にありて存するか、將た一步を緩ふして彼をして一時滿州開放に已ましむるか再ひ期すべからざるの大機を與國の容嘴に逸せん乎を知らず、諸公皇國永遠の存立を以て任せは、今日北方の謀を干戈なきに終るなかるべし、吾徒は諸公の行動如何を見て、大に決する處あらんと欲する者なるが故に、其管見を陳し、之れを諸公に〓く、諸公の决する所一に討露にあ五十一