淺野家文書三月十四日〓河金右衞門殿御返報下川兵大夫を賴書二五八豐臣秀吉朱印狀定飛子)一奉公人、侍、中間、小者、あらしこ〓至るまて、去七月奧州ヘ御出勢より以後、新儀ニ町人百姓ニ成候者有之者、其町中地下人として相改、一切をくへうらを、若かくし置ニ付而ハ、其一町一在所可被加御成敗事、一在々百姓等、田畠を打拾或ハあきおひ、或賃仕事ニ罷出輩有之者、其をのゝ事ハ不及申、地下中可爲御成敗、〓奉公をも不仕田畠もはくらさるその、代官給人としてかさく相改、をくるろらに、若於無其沙汰者、給過息人くそさいふは其在所めしあけらる(し、爲町人自姓於隱匿者其一〓同一町可爲曲言事豐臣秀吉朱印狀侍中間小者等ノ新規ニ百姓町人トナ旅費大百姓田出ヲ捨テ商業賃仕事ニ從フコトヲ禁ズ代官給人抱フベカ出奔者ヲ一侍小者ニよらに、其主よいとはをこハす罷出輩、一切かゝへるうらす、能々相改、請人をさて可置事、但右者主人有之而、於相屆者、互事候條、からめとを、前之主の所へ相わとすへし、若此御法度を相背、自然其之のふがし候ニ付てハ、其一人の代ニ三人首をきらせ、彼相手之所へわささせらるへし、三人の代不申付ニをひては、不被及是非候之條、其主人を可被加御成敗事右條々、所被定置如件、(秀吉朱印)天正十九年八月廿一日首ニ人·ヲ三ノ斬人代バ(秀吉朱印)二五九□豐臣秀吉書院振舞沙汰書(おカ)志よゑんふるまいの事一なふゝても志ふ二っ但膓、鶴、白鳥むようニ候へく候、一かうの物一御まいりあふゝても二つ合三つ、淺野家文書