淺野家文書(自然談(各〓人湯遺一之せんはおしま〓候て、長々志く候いゝきやくまんゆほをおりとも、所製きよまう次第ふ出し可申候、以上、(幡カ) (〓〓〓)此外いさし候ハヽ、八まん。己後ふならせらきましく候茶湯相件(4)主次第)一ちやのゆ志やうそんハ、ていきゆ志といニ候(く候、(14)一そおし候もの、大かうれほをいとしまさいさるへく候、(1)〓小姓とものこまやり、小をのに至るまて、こし候へされぬをらきてハ、まいるましく候、ませんこし候ハヽ、御さしき拔さちやふらせらと、まいり過〓候そのそれ〓〓よく〓といあるへく候、〓〓(數奇屋)一らうそくすきやに一つ、御座の。にに一っ、たきの間一つ、合三つ、此不ろふと同もへうらす候也、天正廿年十一月廿五日還御たこし御用候ハミすきや〓と成らく見えきまある(くる候間、ますんの御ふるまいのよういあるましく候、時ふ至りての事さるへく候(各〓人湯遺きやくまんゆほをおりとも、茶ノ湯ノ相伴ハ亭主次第供ノ者仰ナキニ罷出デバ過怠まゝ、ていまゆきにうけましく候、二六〇豐臣秀次條目條々一唐入は就そく在在陣中、侍、中間、小者、あらし子、人夫以下よ至る迄、かけおち佳輩於有之者、其身め事ハ不及申、一類〓相抅置在所、可被加御成舎知敗、但類身さりといふ共、たを志らするふおひとは、其者一人可被成御赦免、縱使として罷歸候とも、其主人慥ふる墨付無之よれひ〓くハ、可爲罪科事一人足飯米事、惣別雖爲御掟、猶以給人、其念を入、可下行事、遠國より御供仕候輩者、軍役それ〓〓御御ねれしおされ候間、來十月-まは、替りは儀可被仰付候條、上下共〓可成其意事、一御陣ヘ召連候百姓の田畠事、爲其〓中、作毛仕可遣ク、若至荒置者、其〓淺野家文書四五九豐臣秀次條目中入在陣逐電者ニ對スル掟單 鐵 : 1國ヨ金光役ヲ免ズ陣中ニ召連タル百姓ノ田畠